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INTELLECTUAL PROPERTY LAW I(基幹)
| Subtitle | 特許法 |
|---|---|
| Lecturer(s) | KIMIJIMA, YUKO |
| Credit(s) | 2 |
| Academic Year/Semester | 2023 Spring |
| Day/Period | Wed.3 |
| Campus | Mita |
| Class Format | Face-to-face classes (conducted mainly in-person) |
| Registration Number | 27816 |
| Faculty/Graduate School | LAW |
| Department/Major | LAW |
| Year Level | 3, 4 |
| Field | LAW |
| K-Number | FLP-LA-34229-211-05 |
| Course Administrator | Faculty/Graduate School | FLP | LAW |
|---|---|---|---|
| Department/Major | LA | LAW | |
| Main Course Number | Level | 3 | Third-year level coursework |
| Major Classification | 4 | Major Field Course | |
| Minor Classification | 22 | Fundamentals - Private Law | |
| Subject Type | 9 | Others | |
| Supplemental Course Information | Class Classification | 2 | Lecture |
| Class Format | 1 | Face-to-face classes (conducted mainly in-person) | |
| Language of Instruction | 1 | Japanese | |
| Academic Discipline | 05 | Law and related fields | |
Course Contents/Objectives/Teaching Method/Intended Learning Outcome
知的財産法とはどのような法分野かということを紹介したうえ,代表的な創作保護法である特許法について,研究開発・侵害訴訟における実務の一端を紹介しながら、概要を講義する。
担当者は、弁護士として知的財産法実務に従事するとともに、大学における知的財産管理体制の構築や実務、特に国内外での特許出願手続および知的財産関係契約交渉を統括する業務に従事してきた。本講義では、主に特許法の概要を講義する中で、文系の学生が敬遠しがちな先端技術の研究開発から社会実装における法務の面白さを紹介したい。
知的財産法は,無体物の財産的利用を中心に定めた法の総称である。有体物についての物権法のように,無体物を一定の範囲で排他的に利用できる権利の変動について定めた法や,不法行為法の特別法として位置づけられる不正競業法のうち,無体物の利用に関する行為類型について定めた法を含めて呼ぶことが多い。
また,知的財産法の分野では,特許権のように,出願・審査等の手続を経て,登録によって権利が発生するものがあり,立法により詳細な手続が定められている。
さらに,発生した知的財産権の客体は無体物なので,権利の客体の解釈や,その権利を侵害する行為かどうかの解釈,損害額の算定には,有体物に対する権利侵害と比べて労力を要することが多い。
そのため,「知的財産法」の一言でカバーされる法分野は,客体の種類の多様さと解釈の難しさという点で,また,法令が財産法,手続法全般にわたる規定を設けているという点で,広分野にわたる。
本講義では,まず,そのような法分野全体を紹介したうえで,技術的思想の創作である発明を保護対象とし,詳細な出願・審査・審判手続を設けている特許法について,概要を講義し、受講者が基礎的な特許紛争事例の解決方法を考察できるようにすることを目的とする。
【授業の実施方法】
授業で使用する資料をCanvasを用いて事前配布し、対面またはZoomミーティングによるリアルタイム送信で授業を行う。授業の録画は、授業後数日中に視聴可能とする。Zoomには、PC、タブレット、スマホなどの通信機器で、keio.jpアカウントを使ってCanvasからアクセスされたい。
履修登録をした者に、第1回授業の前日までに、Zoomミーティングへのアクセス情報をkeio.jpまたはCanvasにより通知する。
担当者は、弁護士として知的財産法実務に従事するとともに、大学における知的財産管理体制の構築や実務、特に国内外での特許出願手続および知的財産関係契約交渉を統括する業務に従事してきた。本講義では、主に特許法の概要を講義する中で、文系の学生が敬遠しがちな先端技術の研究開発から社会実装における法務の面白さを紹介したい。
知的財産法は,無体物の財産的利用を中心に定めた法の総称である。有体物についての物権法のように,無体物を一定の範囲で排他的に利用できる権利の変動について定めた法や,不法行為法の特別法として位置づけられる不正競業法のうち,無体物の利用に関する行為類型について定めた法を含めて呼ぶことが多い。
また,知的財産法の分野では,特許権のように,出願・審査等の手続を経て,登録によって権利が発生するものがあり,立法により詳細な手続が定められている。
さらに,発生した知的財産権の客体は無体物なので,権利の客体の解釈や,その権利を侵害する行為かどうかの解釈,損害額の算定には,有体物に対する権利侵害と比べて労力を要することが多い。
そのため,「知的財産法」の一言でカバーされる法分野は,客体の種類の多様さと解釈の難しさという点で,また,法令が財産法,手続法全般にわたる規定を設けているという点で,広分野にわたる。
本講義では,まず,そのような法分野全体を紹介したうえで,技術的思想の創作である発明を保護対象とし,詳細な出願・審査・審判手続を設けている特許法について,概要を講義し、受講者が基礎的な特許紛争事例の解決方法を考察できるようにすることを目的とする。
【授業の実施方法】
授業で使用する資料をCanvasを用いて事前配布し、対面またはZoomミーティングによるリアルタイム送信で授業を行う。授業の録画は、授業後数日中に視聴可能とする。Zoomには、PC、タブレット、スマホなどの通信機器で、keio.jpアカウントを使ってCanvasからアクセスされたい。
履修登録をした者に、第1回授業の前日までに、Zoomミーティングへのアクセス情報をkeio.jpまたはCanvasにより通知する。
Course Plan
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Method of Evaluation
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Textbooks
教科書は指定しないが,各自,初回授業で紹介する図書のうち1冊を基本書として予習復習に使用し、初回授業で指定する法令の条文全文を持参すること。
Reference Books
初回に指示する。
Lecturer's Comments to Students
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Question/Comments
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